一目で分かる福祉情報

多様な福祉サービス情報をご案内します。

農村住宅の改良資金支援

農魚村の老朽・不良住宅の改良及び新規住宅建築の需要に対応し、農漁村の住居環境改善を通じて、住居福祉の実現と農漁村活性化を図ります。
誰が受ける事が できますか。
  • 支援対象
    • 事業対象者:下記の1)~3)のいずれかに該当する者(事業対象者と新築・改良する住宅の所有者は同じでなければならない)
      • 1)農漁村地域(準農漁村地域を含む。以下、「農村地域」という)にある本人所有の老朽住宅や不良住宅の改良を希望する者で世帯主である者
        - ただし、新築の場合は融資金の貸付実行日前に従来の住宅を必ず撤去し、建築物台帳と建築物登記簿謄本を抹消しなければならない。また、無許可住宅や違法建築物の住居者は従来の住宅を撤去したことを写真などで証明しなければならない
        - 改良希望住宅以外に住宅を所有している場合(世帯員を含む)は、申請できない
      • 2)農村地域に住んでいる住民のうち、自己所有の住宅がない者(世帯員を含む)で、世帯主である者
      • 3)都市地域(洞)から農村地域への移住を希望する者のうち、住宅融資申請日前に都市地域の住宅を処分し、その証明書類を提出することが可能で、かつ住宅の新築完了後、住宅取得日* 前に農村地域への「住民登録法」に基づく転入届の手続きを済ませることができる世帯主の者
        * 住宅の取得日:「地方税法施行令」第20条第6項に定める取得日をいう
        ** 融資金の貸付申請日前まで都市地域の住宅を処分しなかった場合は、事業対象者の選定を取り消す
        - 都市地域に住んでおり、2軒以上の住宅を所有している場合は(世帯員を含む)、申請できない
        ※「農漁村整備法」に定める新規まちづくり事業地区への入居(予定)者に対しては、上記1)∼3)の規定を2020年新規地区(国庫補助金から支援を受ける年度を基準とする)から適用する
        - 建築行為が行われている場合の事業申請は、事業対象者条件を満たす者が農村住宅改良事業への申請前に既に建築行為を行っている場合*には申請できない(建築届提出前まで申請できる)。ただし、2019年度に限り、竣工前まで申請できる
        *建築届(許可)を提出しているか、建築届(許可)を提出せず事前に建築行為を行った場合
  • 選定基準
    • 事業対象者選定の優先順位*をつけて事業対象者を選び、その結果を市・道を通じて農林畜産食品部に報告する
      *優先順位:スレート屋根の改良希望者、空き家を自ら撤去した者、子育て家庭などの脆弱家庭(社会的弱者家庭)、多文化家庭、農村地域居住者で老朽・不良住宅改良希望者および自己所有の住宅がない者、帰農者・帰村者、新規(田園)まちづくり事業地区内の住宅建築者、その他別途の支援が必要な者
どんな支援を受けることができますか?
  • 支援内容
    • 1.融資金の貸付
      - 住宅改良事業によって改良・新築された建築物と土地を担保に住宅建築費の範囲内で農協が貸付審査を行い、その結果に応じて貸付を実行する
      - 市・郡・区が確認した事業実績確認書の範囲内で貸付担当機関(農協)の与信規定による貸付審査(信用情報や担保評価など)を行い、その結果に応じて貸付限度額*を決める
      *新築・改築・再築・大規模修繕は最大2億ウォンまで、増築・リモデリングは最大1億ウォンまでとする
      - (貸付利子) 固定金利(年間利率2%)または変動金利のどちらかを選択
      - (返済条件)「1年据置で19年間分割返済」または「3年据置で17年間分割返済」のどちらかを選択
    • 2.前金(中間前金を含む)の貸付
      - 前金は着工証明書と対象者選定通知書の提出時、中間前金は事業実績確認書の提出時に支払われる。ただし、当該事業場の担保(土地など)評価額を超えない範囲内で、前金と中間前金を合わせて新築・改築・再築・大規模修繕の場合は最大3,000万ウォン以内、増築・リモデリングの場合は最大1,500万ウォン以内で農協の与信管理規定に従って支払われる
    • 3.土地購入費
      - 自己所有の住宅がない者が土地を購入(面積660㎡以内)して住宅を新築する場合に限り、農協の与信管理規定に従い、土地購入費*を7千万ウォン以内(担保提供は必要)で支援できる
      *土地購入費は、住宅建築完了後の貸付の場合は事業実績確認金額(住宅建築費)に含まれない
      - 自己所有の住宅がないことの証明として貸付申請時に住民登録謄本、住所地登記簿謄本、財産税課税証明書、「無住宅者確認覚書」<書式7>を提出すること
    • 4.税金と手数料の減免
      (1)(税金の減免)「地方税特例制限法」第16条に基づき、住宅改良対象者に選ばれた者で取得日現在当該特別自治市・郡・区に住んでいる者が本人とその家族の常時居住を目的として取得する延べ面積150㎡以下の住居用建築物に対しては取得税を2021年12月31日まで減免する
      - 取得税額が280万ウォン以下の場合:全額免除
      - 取得税額が280万ウォンを超えた場合:280万ウォンを控除
      * 地方税特例制限法第16条第2項の各号のいずれかに該当する場合は減免された取得税を徴収する
      * 2018年事業対象者も改定された地方税特例制限法に従うこととする(取得税は減免、財産税は課せられる)
    • (2)(地籍測量費用)「地籍測量手数料算定基準等に関する規定」第23条第1項第2号の定めにより、農村住宅改良事業の対象者に選ばれた場合は地籍測量費用の30%を減免する
      - 市・郡・区の地籍測量顧客担当に申請(自治体発行の「事業対象者通知書」必要)
      - 支援対象者に選ばれた日から減免し、対象者選定日前までの測量に遡って適用しない
どのように申請しますか?
  • 支援手続き
    • 次のように行われます。
    • 1 サービス申請

      市/郡/区庁を訪問し、確認書をもらってから農協に提出

    • 2 対象者の選定

      市/郡/区庁でサービスを申請し、対象者として選定されると、確定通知

    • 3 住宅改良の推進

      申請人が住宅改良の推進

    • 4 使用承認書の発給

      市/郡/区庁で使用承認書の発給

    • 5 融資金の申請

      農協に融資金を申請

    • 6 融資金の支給

      農協で融資金支給

もっと知りたいことがあります。

上の福祉サービスは、2019年度基準です。(農林畜産食品部地域開発課)

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