一目で分かる福祉情報
多様な福祉サービス情報をご案内します。
精神保健センター運営(児童青少年精神健康増進事業を含む)
一般人はもちろん児童・青少年に発生の恐れのある精神健康(精神疾患など)の問題を予防して早期に発見し、相談やリハビリを通じて治療を受けることができるよう支援します。
誰が受ける事ができますか。
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支援対象
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重症精神疾患者をはじめ、次のような児童・青少年及び精神健康の関係者は、当該地域の精神健康増進センターを訪問して、支援を申し込むことができます。
- 児童・青少年精神健康増進事業の対象者
- 地域社会内の満18才以下の児童・青少年(未就学児を含む)
- 地域社会内の脆弱階層(北朝鮮離脱住民、多文化家庭、祖孫家庭、ひとり親家庭)の児童・青少年
- 青少年憩いの場(家出青少年の一時保護所)青少年、共同生活の家庭、児童福祉施設の児童・青少年など
- 親、教師、施設従事者など児童・青少年精神健康に携わる関係者
どんな支援を受けることができますか?
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支援内容
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地域別の精神健康福祉センターは、以下の通りです。
- 広域精神健康福祉センター:ソウル、釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、京畿 、江原、忠北、忠南、全北、全南、慶北、慶南、済州に各1ヶ所運営
- 基礎精神健康福祉センター:人口20万人未満の市/郡/区の場合は1ヶ所、人口20万人以上の市/郡/区の場合は2ヶ所以上設置可能で、追加設置基準は人口20万人当たり1ヶ所(適用例:40万人2ヶ所まで、60万人3ヶ所まで設置可能)
- 低所得層(生計・医療・居住・教育給与の受給者或いは次上位階層など)家庭の児童・青少年の場合、予算の範囲内で確診のための検査費用などを補助します。
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その他にも、相談と事例管理などの精神健康サービスを受けることができます。
どのように申請しますか。/span>
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申請方法
- 市/道/郡/区の精神健康増進センターを訪問して申し込んで下さい。
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支援手続き
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1
申請機関
市/道/郡/区の精神健康増進センターにサービスを申し込む。
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2
調査機関
市/道/郡/区の精神健康増進センターにサービスを申し込む
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3
保障機関
市/道/郡/区の精神健康増進センターで保障
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4
提供機関
市/道/郡/区の精神健康増進センターでサービスを提供
まだ気になる事があります。
- お問い合わせ先
- 関連サイト
- 書式/資料
- 根拠法令
精神保健法
上記の福祉サービスは、2018年度基準です。(保健福祉部精神健康政策課)