一目で分かる福祉情報
多様な福祉サービス情報をご案内します。
産婦·新生児健康管理支援事業
専門教育を受けた産婦・新生児の健康管理士が、出産家庭を訪問、産婦の健康回復をサポートし、新生児のお世話をして、出産家庭の経済的な負担を減らします。
誰が受ける事ができますか。
-
支援対象
- 産婦及び配偶者の健康保険料の本人負担金の合計額が、全国世帯基準の中位所得80%以下であり、出産(予定)日前40日又は出産後30日以内の産婦をサポートします。
- 所得基準を超過していても、特殊家庭に対して地方自治団体別に例外支援*
可能(地方自治体別支援の可否に対する詳しい事項は、管轄の保健所へお問い合わせ)
*希少難治性疾患・障害者・脱北朝鮮・結婚移民・未婚母産婦、双生児・第三子以上の出産家庭、基準中位所得100%以下の出産家庭など
- 健康保険料の本人負担金による基準中位水準80%を判断基準
-
健康保険料の本人負担金による基準中位水準80%を判断基準
世帯員数 |
職場加入者 |
地域加入者 |
混合(職場+地域) |
2人 |
71,374ウォン |
59,490ウォン |
71,788ウォン |
3人 |
92,410ウォン |
95,295ウォン |
93,448ウォン |
4人 |
112,792ウォン |
126,195ウォン |
114,241ウォン |
5人 |
133,811ウォン |
153,025ウォン |
135,662ウォン |
6人 |
156,121ウォン |
176,921ウォン |
158,193ウォン |
7人 |
176,657ウォン |
197,937ウォン |
179,545ウォン |
8人 |
198,786ウォン |
221,190ウォン |
202,519ウォン |
- 妊娠16週以降発生した流産・死産の場合も支援対象に含まれます。
どんな支援を受けることができますか?
-
支援内容
- 胎児類型、出産順位によってバウチャーの支援期間が異なり、出産順位は産婦の出産回数基準でなく第一子、第二子、第三子などのように、子供が該当する家庭での順序によります。
- 例示1:第一子出産が双生児の場合→第二子が該当
- 例示2:単胎児出産後、双生児を出産するか、または双生児出産後、単胎児を出産した場合→第三子以上が該当
- 産婦ㆍ新生児の健康管理士が一定期間出産家庭を訪問し、産後管理をサポートする産婦ㆍ新生児健康管理サービス利用権を以下のように支給します。
- 単胎児:第一子(10日)、第二子(15日)、第三子以上(20日)
- 双生児:第二子(15日)、第三子以上(20日)
- 三胎児以上及び重症障害産婦:20日
- 標準サービス期間を基準とし、利用者の選択によって5日短縮又は5日延長利用が可能
どのように申請しますか?
もっと知りたいことがあります。
上の福祉サービスは2018年度基準です。(保健福祉部社会サービス事業課)